特許侵害訴訟の和解成立に関するお知らせ

平成26年3月5日

各位

株式会社マトリックス
代表取締役 辻 義光

1.訴訟の経過について

当社は、マイクロ・トーク・システムズ株式会社に対し、当社が保有する特許権(特許第4763982号、以下「本件特許権」という)に対する侵害行為の停止と損害賠償等の支払いを求めて平成24年1月11日付で大阪地方裁判所に訴訟を提起し(大阪地裁平成24年(ワ)第156号)、同裁判所において審理が継続されてきました。

他方、マイクロ・トーク・システムズ株式会社は、平成23年10月24日付で、特許庁に対し、本件特許権につき、冒認ないし共同出願違反を理由とする無効審判請求を行いましたが(無効2011-800213)、平成24年6月22日付で、審判請求は成り立たない旨の審決がなされました。平成24年7月31日、同社は、上記審決を不服として知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起しましたが(知財高裁平成24年(行ケ)第10280号)、平成25年3月28日付で請求棄却判決がなされ、同判決は確定しております。

また、同社は、平成24年10月11日付で、特許庁に対し、本件特許権につき、進歩性欠如を理由とする無効審判請求を行いましたが(無効2012-800166)、平成25年5月29日付で、審判請求は成り立たない旨の審決がなされました。平成25年7月12日、同社は、上記審決を不服として知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起しました(知財高裁平成25年(行ケ)第10202号)。

さらに、同社は、平成26年2月3日付で、本件特許権につき、特許庁に対し、新規性及び進歩性欠如を理由とする無効審判請求を行いました(無効2014-800020)。

平成26年2月24日、知財高裁平成25年(行ケ)第10202号事件において訴訟上の和解が成立し、これに伴い、当社は、大阪地方裁判所における訴えを取り下げました。また、無効審判請求2件(無効2012-800166及び無効2014-800020)についても取り下げられました。

2.本和解内容の要旨について

知的財産高等裁判所における和解につきましては、和解条項中、一部につき非開示とする旨の合意がされていますので、下記のとおり、開示可能部分の要旨をお知らせ致します。

マイクロ・トーク・システムズ株式会社は、S-CHIPシステム及び同システムを構成する製品が、本件特許権の技術的範囲に属することを認める。
マイクロ・トーク・システムズ株式会社は、今後、S-CHIPシステム及び同システムを構成する製品を製造、販売しない。
マイクロ・トーク・システムズ株式会社は、今後、本件特許権の有効性について争わない。

3.当社の今後の対応について

当社は、知的財産を極めて重要な経営資源の一つであると認識しており、当社の知的財産権が侵害された、あるいは侵害されるおそれがあると判断した場合には、今後も、法的対応も含め、毅然とした態度で臨む所存です。

以上